2008年8月アーカイブ
損害保険販売代理店は、損害保険会社との間で締結した損害保険代理店委託契約に基づき、損害保険会社を代理して保険契約を締結し、保険料を領収することが基本業務です。代理店の最も重要な仕事は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、消費者・保険契約者を様々な危険から守るべく最適な保険提案を行なうことです。また、万一災害や事故が発生した場合は、迅速かつ円満な解決を援助するなど広範なコンサルティング活動をすることです。こうした代理店は随時募集が行われています。
損害保険代理店は、代理店として保険契約を募集するためには、保険会社と代理店委託契約を結ぶだけではなく「保険業法」の定めるところにより、監督官庁へ登録しなければなりません。この登録を行ってはじめて、代理店として保険契約の募集を行うことが可能となります。
損害保険代理店には、損害保険会社から次のような権限が付与されています。このため、損害保険代理店と保険契約を締結して保険料を支払った時点で、保険契約は有効に成立したことになります。
・保険契約の締結
・保険契約の変更・解除等の申出の受付
・保険料の領収
・保険料領収証の発行・交付
・保険契約者等の告知・通知の受付
生命保険販売代理店では、生命保険のほか、がん保険、医療保険、介護保険など、「生きるための保険」を中心としたラインアップで、亡くなった時のための多額の保障ではなく、がんを初めとした病気で闘病生活を余儀無くされた場合の経済的負担をサポートする商品などを販売代理することがあります。
がん保険で有名なアフラックの販売代理店の募集では、代理店としてご登録する前に、生命保険の基礎知識、アフラック商品の基礎知識、代理店の事業内容などを研修しています。その後、登録前研修で習得した知識に関して生保業界統一の試験を行います。登録後は、購買心理、販売話法など営業活動の基礎となる研修を行うため、保険や金融に関する知識がない方でも、無理なく販売代理店を開業できます。
販売代理店の開業後はお住まいの近くの営業支社(全国に約100箇所)担当者が個別にサポートします。また「アソシエイツヘルプデスク」という専用のコールセンターに電話をすれば、契約や保全に関する相談に応じてくれます。並行して、開業後6ヵ月は「NewABT研修」といわれる総合トレーニングが行われ、レベルアップが図れます。
アフラックの手数料率の高さは業界でもトップクラス。頑張り次第で、開業3~5年以内で1000~2000万円の収入を得る人も少なくありません。にもかかわらず、開業資金不要、営業経験不問でも始められます。事業を続けている限り、アフラックのサポートも万全です。
健康食品販売代理店とは、日常的に不足しがちなビタミンやミネラル、アミノ酸などの栄養補給を補助することやハーブなどの成分による薬効の発揮、生薬、酵素、ダイエット食品など様々な種類のサプリメントを販売する代理店のことです。健康食品販売代理店で注意すべきことは薬事法の関係です。健康食品を販売するにあたって、「糖尿病が治る」、「必ず痩せます」などといった、あたかも医薬品のような広告や宣伝文句を使用することは禁止されています。しかし、こうした効能を表示しないと、健康食品の売れ行きはよくならないため、薬事法違反の宣伝が後を絶ちません。
健康食品には、チャーガ・ルテイン&ブルーベリー・シモン茶・ゴーヤ茶・大麦黒酢・沖縄の自然健康食品など様々な種類があり、これらを販売している数多くの健康食品販売店では、販売代理店を募集しています。また、販売代理店の契約に当たっては、実際に店舗で営業を行っている方だけでなく、幅広い条件で募集が行われています。さらには、加盟金や初期投資金の必要でない代理店契約まで様々な条件があるのも健康食品販売代理店の特徴です。次のような条件の方には、健康食品販売代理店を行うことが可能です。
・限られた時間しかなく、自分の空いた時間で有効にお仕事をお探しの方
・実店舗だけでなくインターネットでの販売もされている又は検討しているお店の方
・在庫なしでドロップ店、又はお取り寄せ商品扱いをしたい方
・健康・美容に興味があり商品について知識をお持ちの方
携帯電話販売代理店は、NTTドコモやソフトバンク、AUなどの携帯電話の販売を代理するものです。携帯電話販売代理店は、地域ごとにきめ細かくエリア設定され、地方以外では、かなり頻繁に見かけることができます。
携帯電話のユーザーは1億台を超えています。こうしたことから、最近では、携帯電話に付随したサービスの販売代理店が多く出現してきています。そのうちの一つが、コイン式携帯電話充電器の販売代理店の募集です。この充電器は、電源(通常家電用コンセントでOK)さえあれば設置場所を選ばない小型設計なので、案内をしやすいのが特徴です。PHSを除く、全ての携帯電話に対応しており、音声ガイダンスもついているため、操作性に富んでいます。最近は店舗のサービスの一環として設置するところが増え、無料で使用できることが多く、利用者も増加中です。
販売代理店の営業活動としては、委託設置・レンタル契約(継続収入が可能)・特別価格での販売といった顧客に応じた提案が可能です。販売代理店の開業資金も安価なので、これから発展する市場で活躍したい方や顧客満足を追求したい方に最適です。お試し期間を設けていて、期間終了後の導入率は9割以上となっており、話を聞いてもらえれば契約に結びつくことが殆どです。
インターネット関連の販売代理店には、ホームページやブログの作成やパソコンの接続のサポート、講習など様々なサービスの販売代理店があります。
このうち、ホームページは持ちたくても「よくわからない」「一から作るとお金がかかる上に効果も未知数」と作る前から敬遠してしまっている中小企業や個人商店はまだたくさんあります。けれど店や取引先を探す側は「ネットで検索する」というのがスタンダードになってきています。HPがないがために存在すら知ってもらえてない会社などのHPをレンタルで作成する会社のサービスの販売代理店の募集があります。
ホームページをレンタルするという新発想なので、HPを使って何がしたいかという用途によって選べるプランと手軽に「試してみようか」と思える明朗な料金で、HPの導入を躊躇していた多数のお客様の心を開いています。販売代理店は、低資本でスタートできマイペースで近所の見込み客に提案するスタイルでじっくり取り組めます。
ホームページが簡単に制作費無料で始められ、地図や写真やサービスのメニューを載せたいなどの幅広い要望にお応えできます。使用する素材は、供給者で用意しているイメージ画像を使ったり、顧客から頂いたデジカメで撮影したデータを使うことも可能です。HPの制作・納品・集金など、受注後の作業は、供給者が一括して行い、販売代理店は、営業だけに専念できる体制です。
化粧品メーカーや販売会社は数多くありますが、販売代理店は通常、一つのメーカーだけの化粧品を販売代理しています。例えば、株式会社ベルヴィーヌの販売する化粧品の代理店の募集の場合は次のようになります。
そもそも、この会社の化粧品は、化粧品研究開発の第一線で長年活躍する研究者である副社長、南野美紀が「本当に良いものをつくりたい」と生み出したのがベルヴィーヌ化粧品です。使用する原材料は、国内はもとより海外にも足を運んで実際に確認し、開発に長い時間をかけ、品質に強くこだわっています。そんな商品力が、代理店様の販売活動の大きな強みになります。また、女性にとって、化粧品の購入のきっかけは年齢と共にクチコミの割合がグンとアップするので、良い化粧品はクチコミで売れていきます。この当社化粧品のクチコミの広がりを支えるサービスステーションのような存在が販売代理店です。化粧品は長年愛用頂けるだけに長期の安定売上を生み出せます。
化粧品には「お肌に優しく、効果を実感できるものを」との研究開発者のこだわりが詰まっています。基礎化粧品を中心に、販売価格は単品4000円台からと購入しやすい価格帯なので、セット購入する人も多いのが特長です。現在、活躍中の販売代理店は営業活動として、飛び込み等でなく、メイク会を実施しています。その場で効果を実感してもらうことで大抵の方がファンになり、販売代理店は無理な営業活動をせず、売上を上げているのが特徴です。
雑貨販売代理店とは、独自の趣味性に基づいてデザイン・仕入された、日常の生活空間・シーンを彩るアイテム(生活用品、小物、インテリア等)の提供を通じ、日常生活を飾ることを生活者に提案する供給者の商品の販売を代理するお店のことです。
雑貨には様々な種類がありますが、例えば、国際特許を取得したカラーキャンドルの販売代理店の募集があります。これは、赤・青・緑・黄・紫、5色の炎が出る水溶性のオイル燃料でオイルをジェルで閉じ込めたジェルキャンドルですが、ススが出ずイヤな臭いもないので、アロマキャンドルの製作も可能なものです。揮発性ではないので、倒してオイルがこぼれてもすぐに消えるため、燃え広がるキケンがなく、安全性の高い商品です。
この商品の販売代理店の場合、契約後、実演を交えながらショールームで1日かけて研修を行われます。内容としては、
1、会社の説明
2、契約内容の確認
3、製品の略歴
4、オイルキャンドルの特徴・取り扱い方
5、ジェルキャンドルの特徴・取り扱い方・製作方法、商品製作
7、商品パッケージ
8、商品ディスプレイ・演出
9、営業アドバイス
こうした研修の後、販売代理店として営業活動を行うことになります。
フレッツ販売代理店とは、NTT東日本・西日本が提供するインターネット接続サービスの販売代理店のことです。
募集しているフレッツ販売代理店が行うサービスには、まず、4タイプのインターネットのブロードバンド接続をあげることができます。フレッツ光ネクストは世界規格の接続サービスで、充実のセキュリティ機能と安定したアクセス環境を実現しています。Bフレッツは、国内利用者数がNO.1の接続サービスで、契約者数500万件突破は信頼の証といえます。最近では少なくなってきましたが、使用中の電話回線のまま利用できるフレッツADSLやフレッツISDNの加入者もいます。
次に、フレッツ販売代理店が行うサービスにフレッツひかり電話があります。これは今使っている電話機や電話番号がそのまま使えて月額基本料金や通話料が安くなるIP電話サービスです。タッチパネルで、離れた場所にいる家族や友人とコミュニケーションを行うことができるフレッツフォンもあります。
次に、フレッツ販売代理店が行うサービスにフレッツテレビがあります。これは、アンテナいらずの地デジ対策として、光ファイバーがアンテナ代わりで地上デジタル放送を楽しめます。
これら以外にもフレッツには様々なサービスがあり、フレッツ販売代理店は、これらを単体で、あるいは組み合わせたりして営業を行い、販売活動に励んでいます。
オール電化販売代理店とは、住宅用の給湯器やコンロなどガスを使っている器具をすべて電化製品にするための、営業や販売、取り付けなどを行う代理店のことです。
募集している販売代理店が営業時に行うメリットとして、オール電化住宅は、火を使わなくなるので、火事などの心配もなくなることから、高齢者にも安心して暮らせる住宅になります。また、燃焼に伴う空気の汚れや水蒸気の発生を抑えることから、結露やカビ、ダニの発生を抑えて健康的な室内環境を保ちます。これに伴い、お部屋も汚れにくく掃除の回数も少なくなり、家事の手間を減らすことにもなります。
また、販売代理店が言っている一番のメリットとしては、家庭で使用するエネルギーの3分の1は給湯にかかるエネルギーであることから、これをオール電化の夜間電力でまかなうことによって、家計にも優しいことが一番の魅力ともいえます。オール電化にすることによって、ガスの基本料金もかかることはなくなります。調理・照明・空調なども割安なナイトタイムの電気料金を利用してさらにお得になります。このように、オール電化は家庭の光熱のエネルギーに電気を使用し、お得な電灯契約をする事によりご家庭全体に掛かる光熱費を大幅に減らすことができます。
こうしたことから、家の新築やマンションの購入にあたり、オール電化住宅を選択する人が増えてきています。さらに、リフォーム時にもオール電化を選択する人が増えてきています。このため、オール電化の販売代理店の仕事も最近ではますます増えてきている状況にあります。
東京都 通信事業・ビジネス 代理店募集
フォーバルテレコムグループ(ソフトバンクテレコム・ソフトバンクモバイルなど通信事業)としての代理店を募集しています.
www2.c16.jp/19-0510/
サークルKサンクス - e-募集ドットコム/FC加盟店・代理店 募集
下記店舗情報は、今後オープン予定でオーナーを募集している店舗です。これから開業を検討されている方で、物件をお持ちでない方は是非御検討してください. 北区浮間3丁目店, 東京都北区浮間, JR埼京線 北赤羽駅, 地図・詳細. 板橋徳丸1丁目店, 東京都板橋区徳丸
www.e-boshuu.com/contents/boshuu/fc/cvs/circleksunkus/bukken/sunkus.html
経費削減コンサルタント無料代理店募集
いただける企業・個人の方はお気軽にいつでもお問合せください。 mailto:k-kaneta@brains-corp.co.jp 090-8502-3952 - 経費削減コンサルタント無料代理店募集.広告主: 金田さん 広告主のその他の広告 地域 : 東京東京都近郊
tokyo.kijiji.co.jp/c-Jobs-freelance--W0QQAdIdZ60173016
代理店募集|経費削減・家賃交渉コンサルティング
〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-3-2F ■最寄駅JR/山の手線 新橋駅都営/三田線 内幸町 ■電話番号 ... 経費見なおし隊(代理店)募集. テーマ:代理店募集. こんにちは。 村元です。今日は、ブログにて代理店募集をします。
ameblo.jp/consult/theme-10007320667.html
募集代理店/引受保険会社(BIGLOBEマネー|保険)NECビッグローブ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー. NECビッグローブは、以下の引受保険会社の保険取扱代理店として当サイト上で保険契約締結の媒介を行います。
money.biglobe.ne.jp/hoken/company.html
【ペットビジネス・開業】代理店募集
ペット通販の代理店募集事業開始 卸店と小売店間、小売店とお客様間のインフラ支援を 主な事業としたペットビジネスを目的として、「株式会社日本ペットショップ協会」を東京都港区に設立.
www.japet.net/
広告代理店、東京都
広告代理店、東京都、株式会社シスコムは企業と生活者のコミュニケーションを最適化する広告代理店です。 シスコムでは共に成長していけるパートナー様を募集しております。パートナーとして求めているのは個人・SOHO・企業は問いません。
www.nextcommunication.jp/partner.html
サイファーゲート|代理店募集
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル TEL:03-5220-2022. 同時に2005年販売開始したPC ドライブ暗号化ソフトウェア「Encrypta」のパートナーも募集します。
www.ciphergate.co.jp/agency/index.html
販売代理店募集東京都
株式会社メーシック 株式会社陽光 東京都代理店募集.
www.bio-kaken.com/top/dairiten.htm
光触媒販売代理店とは、特徴的な機能を持った光触媒の製品を販売する代理店のことをいいます。これらは随時募集されています。
光触媒販売代理店がいうメリットには、光触媒には大きく分けると5つ機能を持っています。まずは、大気浄化機能として、現在、自動車の排ガスなどから排出される窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの環境汚染物質によって空気が汚されてしまっています。これを光触媒によって除去することで大気をクリーンにすることができます。販売代理店が扱う商品としては、光触媒を利用した道路遮音壁・外壁・排気設備、コンクリートなどがあります。
光触媒販売代理店がいう次のメリットとしては、脱臭機能があります。私たちの周りには様々なにおいが存在しますが、においの中でも気になるのがアンモニア、アセトアルデヒド(タバコ臭) 、硫化水素(腐卵臭)、メチルメルカプタン(にんにく臭)などの悪臭物質と呼ばれるものです。これらも光触媒によって除去することができます。販売代理店が扱う商品としては、空気清浄機や介護用品、壁紙、カーテンなどがあります。
光触媒販売代理店がいう次のメリットとしては、浄水機能があります。空気と同様に私達にとってかけがえのない水ですが、普段使っている水もテトラクロロエチレンやトリハロメタンなどの有機塩素化合物を含んでいます。光触媒はこれらを分解除去して、きれいな水をつくることができます。販売代理店が扱う商品としては、浄水器や食器、廃水処理設備などがあります。
光触媒販売代理店がいう次のメリットとしては、抗菌機能があります。光触媒は強力な分解力をもっているため、その表面に接触してくる細菌を殺し、その死骸をも分解することができます。販売代理店が扱う商品としては、タイルやトイレ・台所用品などがあります。
光触媒販売代理店がいう次のメリットとしては、防汚機能があります。本来、汚れとは,油分に砂や埃が付着して出来るものです。光触媒は表面についた油分を分解することによって汚れるのを防ぐことができます。これはセルフ・クリーニング機構と呼ばれています。販売代理店が扱う商品としては、外壁やカバー、窓ガラス、ガードレールなどがあります。
広告代理店とは、テレビやラジオ、雑誌などといったメディアが有している広告枠を広告主(クライアント)に売り、手数料を得ている会社のことです。広告代理店は、場合によっては、その枠に載せる広告の制作を指示することもあります。
インターネットの普及に伴い、最近ではインターネットだけに限定した広告代理店も増えてきているほか、ネットとテレビ、雑誌の広告のそれぞれの特徴を生かした広告を打つクロスメディア広告の代理店も増えてきています。
このうち、インターネット広告の出稿を専門的に取り次ぐ広告代理店では、コンテンツ連動型広告やターゲティング広告、広告主に応じたサイトの広告枠など多くの種類のインターネット広告を取り扱っているので、広告代理店は取扱媒体の中から最も効果的な媒体の広告を提案しています。つまり、クライアント側がプロモーションにどのようなインターネット広告媒体が最適かわからない場合などの時に、最適な媒体を予算や要望に応じて提案してもらうことができます。
広告媒体が決まると、広告を制作する必要がありますが、これは広告主側で制作してもかまいませんが、ネット広告のノウハウを多く持っている広告代理店に制作してもらう方が効果の高いものができあがることもあります。例えば、クリック率が高くなる広告の種類や色などの提案も受けることができ、さらには、広告代理店によっては、クリックした後のランディングページの良し悪しなどのアドバイスを受けることもできます。
営業代理店とは契約に基づき、商品やサービスを提供している会社の営業活動を代行する会社や個人のことです。営業代理店の契約内容は、一般的に次のようなものになっています。
第1条(総則)
1. 「本サービス」を利用するもので、利用契約の当事者となる法人・個人を「利用者」という。
2. 「営業代理店」は「本サービス」の「利用者」を開拓する営業活動、既存「利用者」の契約数を増やす営業活動、「利用者」と「当社」との契約の事務手続きの代行を行える。
3. 「利用者」と「当社」との契約完了後の「本サービス」の提供は「当社」が責任をもって行い、「本サービス」の提供に関して「営業代理店」は何ら責任を持たない。
4. 「利用者」が「当社」に対し何らかの損害を与え、「利用者」が「当社」に賠償の責を負う場合でも、「営業代理店」が「本規約」に基づき忠実に業務を遂行しており、かつ「営業代理店」自身が当該「利用者」でない場合は、「営業代理店」が「当社」から当該損害について賠償を求められることはない。
5. 「利用者」と「当社」との契約完了後は、「利用者」の契約数増加に伴う追加契約業務を除く一切は、「利用者」と「当社」のみの合意によって行われる。
6. 「当社」は「営業代理店」に対し「営業代理店」業務による採算性を保証しない。
7. 「当社」と「営業代理店」の契約は事業者間の契約であり、「特定商取引に関する法律」の対象外である。
<適用除外(特定商取引に関する法律 第26条)>「営業代理店」となろうとするものは「特定商取引に関する法律」の対象外であることを承認のうえ申込みするものとする。
第2条(本規約の適用)
1. 「本規約」は「当社」と「営業代理店」との「本サービス」における一切の関係に適用する。
2. 「本規約」は「当社」の判断で随時改定できるものとし、改定後の「本規約」が直ちに有効となる。
3. 「本規約」は「当社」のホームページに掲載する。現に有効な「本規約」以外に無効となった過去の改定前の「本規約」も参照のため掲載する。
4. 改定が「営業代理店」の活動に重大な影響を与えると「当社」が判断した改定については、事前に「営業代理店」に対し予告を行うことがある。
第3条(「営業代理店」の定義と資格)
1. 「営業代理店」とは、「当社」と「本規約」を含む「営業代理店」の契約を締結し、契約が現に有効である法人及び個人を指す。
2. 「営業代理店」は、「当社」の○○資格を現に有する必要がある。
第4条(「営業代理店」の権利)
1. 「営業代理店」は自己が窓口となって「当社」と「利用者」が「本サービス」の「利用契約」を締結し、現に有効である契約について、別に定める基準(以下、「別に定める基準」という)に基づき、所定の「営業代理店」手数料を「当社」より受け取ることができる。
2. 「別に定める基準」は「営業代理店」専用のホームページにおいて「SPEEDEXパートナー」の資格を現に有するものだけが閲覧できる形式で発表する。
3. 「別に定める基準」は「本サービス」の利用料金にほぼ一定の利率を乗じ、端数を調整したものとする。
4. 従って、「本サービス」の利用料金に変更があった場合は別に定める基準にも自動的な変更が発生する。この変更に伴う、基準及び手数料の変更に「営業代理店」は異を述べることはできない。
5. 「当社」は「本サービス」のすべての「利用契約」をいずれかの「営業代理店」を窓口として締結し、いずれの「営業代理店」をも窓口としない「利用契約」は締結しない。
6. 「当社」は「営業代理店」以外を窓口とした「本サービス」の「利用契約」を締結することは行わない。
7. 既に「利用契約」がある「利用者」が「本サービス」の「利用契約」数を増やした場合の追加契約の「営業代理店」は当該「利用者」の直前の「利用契約」の窓口となった「営業代理店」とする。当該「利用者」が別の「営業代理店」を指定した場合は、「利用者」の指定が優先する。
8. 「営業代理店」は適法かつ、「本規約」に違反しない範囲で自由に営業活動ができる。
第5条(「営業代理店」手数料の支払い)
1. 「当社」は当該「営業代理店」が手数料を受け取る権利を持つ「利用契約」につき、前月利用分を前条で示した基準に基づき計算し、その総額を毎月月末に当該「営業代理店」に支払う。
2. 支払いは「当社」が指定した銀行に「営業代理店」が開設した「営業代理店」の銀行口座への振込をもって行う。振込み手数料は「当社」の負担とする。
3. 「当社」は、当該「営業代理店」への支払手数料計算の詳細を、当該「営業代理店」が随時確認できる「営業代理店」専用のホームページを用意する。
第6条(「営業代理店」の義務)
1. 「営業代理店」は「本サービス」について「利用者」と「当社」との間で締結される「利用契約」の締結にあたり、「当社」を代行し事務手続きを行わなければならない。
2. 「営業代理店」は「本サービス」の契約に必要な書類を、「利用者」が「当社」ホームページ上で申込みを行い、「当社」が契約を承認し、ユーザーIDを発行し契約が成立した日を起算日として、3営業日以内に「利用者」に届けなければならない。
3. 「営業代理店」は「利用者」に「DataShelter(データシェルター)利用規約」の説明、クーリングオフ可能期間の説明、「当社」の「個人情報」取扱いの方針の説明、クレジットカードあるいは「NTTコミュニケーションズ株式会社CoDenペイメント」銀行口座振替による利用代金の支払方法等、契約上の重要な事項を説明しなければならない。
4. 「営業代理店」は「利用者」に「DataShelter(データシェルター)利用規約」に定められた禁止事項を説明し、どのような場合に「利用者」の権利が剥奪され、バックアップされたデータが回収不能となるかを説明しなければならない。
5. 「営業代理店」は契約内容を承認した「利用者」に契約書、クレジットカードあるいは「NTTコミュニケーションズ株式会社CoDenペイメント」銀行口座振替申込書への記名、押印を求め、記載事実に誤りがないことを確認しなければならない。
6. 「営業代理店」は「利用者」が記名、押印が完了した契約書、クレジットカードあるいは「NTTコミュニケーションズ株式会社CoDenペイメント」銀行口座振替申込書を、直ちに「当社」に送付しなければならない。
7. 「営業代理店」は個別の「利用契約」の事務手続きの進捗状況につき「当社」に正確な状況を報告するものとする。この報告は「営業代理店」専用の「当社」ホームページにおいて行うものとする。
8. 「営業代理店」がこれらの契約書類を、「当社」が契約を承認し、ユーザーIDを発行し契約が成立した日を起算日として、14営業日以内に「当社」に届けない場合、その契約は直ちに解除される。
9. 上記の「営業代理店」による契約事務手続きは「利用者」との面接を原則とするが、やむを得ない場合は、郵送、電話等の代替手段を利用してもよい。
10. 上記の「営業代理店」による契約事務手続きに必要とされる書面は「当社」が定めた分量までは営業ツールキットとして「営業代理店」に無料で支給するが、それを超えた分量については原則有料とする。それ以外に発生する交通費、通信費等を含む一切の費用は「営業代理店」の負担とする。
11. 「営業代理店」は「当社」より契約事務手続き代行依頼のあった事務手続き代行を拒絶することができる。この場合は拒絶の通知を、「当社」より契約事務手続き代行依頼があってから24時間以内に行うものとする。
12. 「当社」と「営業代理店」は別途、「個人情報の預託に係わる基本契約」を締結する。「営業代理店」は営業代理店業務によって得られた「利用者」の個人情報を「個人情報の預託に係わる基本契約」に沿って取り扱うものとする。
13. 「営業代理店」は営業代理店業務を、特定商取引法その他日本国の諸法令を遵守して行い、「利用者」に対しても「当社」に対しても虚偽あるいは不明確な説明を行ってはならない。「営業代理店」の判断を越える事項に関しては、必ず「当社」の承認を受け、「当社」の承認の範囲内で説明を行わなければならない。
第7条(「営業代理店」への「利用者」の紹介)
1. 「当社」への直接の利用申込みがあった「利用者」の「利用契約」の事務手続きにあたり、「当社」は適宜「営業代理店」を定め、契約事務手続き代行依頼を行う。
2. 「当社」からの紹介による「利用者」と「営業代理店」が独自に営業し獲得した「利用者」は、「営業代理店」の権利、「営業代理店」手数料の支払い、「営業代理店」の義務等の一切において区別されない。
3. また、「営業代理店」契約の解除等により、窓口「営業代理店」が存在しなくなった「利用者」についても「当社」の判断で「営業代理店」を決定する。この場合も前2項の規定が適用される。
第8条(「営業代理店」契約の期限と更新)
1. 「営業代理店」契約の有効期限は、契約開始日から1年間とする。「当社」「営業代理店」のいずれからも解約の申込みがない場合「営業代理店」契約は自動更新される。
2. 第10条で定める強制解約の場合を除き、解約の申し入れは有効期限切れの1ヶ月前までに文書で申し入れるものとする。
3. 前項による契約解除の場合、解除日までに「営業代理店」が取り扱った「利用者」についての手数料は第5条第1項に言う当月末分までを「営業代理店」の権利とし、以降の手数料受け取りの権利は失われる。
第9条(「営業代理店」活動における禁止事項)
1. 「営業代理店」は「本サービス」と競合する「データセンターを利用したPCデータバックアップサービス」の提供・営業活動等、競合サービスの一切を取り扱うことはできない。
2. 「営業代理店」は取り扱う契約において「利用者」の情報、及び支払いのための各種情報の正確性を確認しなければならない。「当社」への、虚偽の情報、あいまいな情報の提供を行ってはならない。
3. 「営業代理店」は第6条第3項をはじめとする「利用者」への説明において虚偽の説明や、あいまいな説明を行ってはならない。
4. 「営業代理店」は「本サービス」をはじめとし「当社」が提供するさまざまなサービスや制度の欠陥あるいは善意を、意図的に曲解したり、悪意を持って利用してはならない。またそうした意図的曲解や悪意を持った利用に「利用者」を誘導してはならない。
5. 「営業代理店」は「個人情報保護法」を遵守することはもとより、事前の個別案件ごとの了解ある場合を除いて、本契約によって得られた「当社」および「利用者」の情報を、本契約の遂行以外の目的で利用したり、第三者に提供したりしてはならない。
6. 「営業代理店」は虚偽の情報を提供し、「当社」および「利用者」あるいは第三者に不利益をもたらしてはならない。また、誹謗、中傷等公序良俗に反する情報を流してはならない。
7. 「営業代理店」は関係法令・法律に反する行為を行ってはならない。
第10条(「営業代理店」の資格の取消)
1. 「営業代理店」が次の各号のいずれかに該当する場合、「当社」は当該「営業代理店」の資格を停止または取り消すことができる。
・第9条の禁止事項に該当する場合
・「営業代理店」契約に記載された事項に重大な誤りがあった場合。
・破産、銀行取引停止等、「営業代理店」業務を継続することが困難な事態が発生した場合。
・「利用者」からのクレームが多発し、そうしたクレームで「営業代理店」の正当性が証明されていないと「当社」が判断した場合。
・「営業代理店」取り扱い「利用者」の代金回収で未回収が発生し、「営業代理店」取り扱い全金額に対する未回収率が、10%を超えた場合。
・「SPEEDEXパートナー」の資格を喪失した場合。
・NTT/Verio社と何らかの直接契約を行っている場合、あるいは直接契約を行っていることが判明した場合。
・その他「当社」が「営業代理店」として不適格と判断した場合。
2. 前項の「当社」による資格を停止または取り消しの場合、「営業代理店」であった法人・個人は「当社」に対する現時点までの請求権及び将来発生する可能性のあった請求権を含め、すべての請求権を失う。
3. 前項の「当社」による資格を停止または取り消しの場合、「営業代理店」であった法人・個人は「当社」に対する債務を直ちに弁済する。
第11条(損害の免責)
1. 「当社」は営業代理店業務により発生した「営業代理店」の負う損害については一切賠償の責を負わない。
2. 「営業代理店」は営業代理店業務に係り「利用者」を含む第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任により解決するものとし、「当社」には一切の損害を与えない。
第12条(届け出事項の変更)
1. 「営業代理店」は「当社」への届け出事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとする。
2. 「営業代理店」からの変更通知がないために、「当社」からの通知または送付書類その他のものが遅着し、または到着しなかった場合及び手数料の支払いが滞った場合にも「当社」はその責任を負わない。
第13条(合意管轄)
「当社」と「営業代理店」との間で訴訟が生じた場合、「当社」所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
旅行代理店とは、旅行やツアー商品の開発・販売、乗車券や宿泊の手配などを行う業者のことです。旅行代理店の店頭では、主に個人や団体の旅行を取り扱っていますが、営業関係では、学校の修学旅行など規模の大きい旅行を取り扱っています。こうした旅行代理店には、第1種、第2種及び第3種の旅行代理店があり、さらに、旅行業者代理業者があります。
第1種旅行代理店は、国土交通大臣への登録が必要であり、業務内容としては、国内・海外のパッケージツアー及び手配の取扱が可能です。第2種旅行代理店は、都道府県知事への登録が必要であり、業務内容としては、国内のみのパッケージツアー及び手配の取扱が可能です。第3種旅行代理店は、都道府県知事への登録が必要であり、業務内容としては、手配のみの取扱が可能となっています。これらの旅行代理店には、各営業所に1名以上の「総合旅行業務取扱管理者、国内旅行取扱業務管理者」の資格を持つ者を配置する必要があります。旅行業者代理業者は、1種、2種及び3種の旅行業登録のある旅行業者に委託された業務の範囲内でのみ取扱が可能です。
第1種、第2種及び第3種旅行代理店を営もうとする時には、旅行業法の規定に基づき、一定額以上の財産的基礎が求められるほか、供託所にあらかじめ一定額を供託しなければなりません。このように、旅行代理店は公的な規制がかなり強い業種といえます。
EUの販売代理店契約
EUでは、代理店についての法律を域内各国で統一するために、1986年12月18日付の欧州委員会指令86/653/EECが制定されています。特に、販売代理店契約終了時の取決めを次のように定めています。
(1)契約期間のある代理店契約
契約期間が満了した後は、契約期間は不確定として、双方いずれかからの通告で契約は終了できる。通告期間の計算には元の契約期間も勘定に入れる。
(2)契約期間のない代理店契約
双方いずれかからの通告で終了できる。通告期間は、契約1年目は1ヵ月、2年目は2ヵ月、3年目以上は3ヵ月とする。
(3)契約当事者いずれかの契約違反並びに特別の事情がある場合の即時契約終了は認められる。
(4)代理店は契約終了にあたり、利益機会の損失と、これまでの投資額補填のための補償を請求できる。
中近東諸国の販売代理店契約
中近東諸国の代理店保護の主な特徴は次のとおりです。
(1)各国独自の代理店法(あるいは商法、民法などで規定)がある(この場合の代理店には販売店も含まれる)。
(2)国内商業活動を自国民・自国企業に限定している国が多い。
(3)締結した代理店契約は、政府当局への登録を義務付けている。
(4)輸出者本人による契約終了の権利の乱用、不当な契約更新の拒否に対しては、補償を要求できる権利を代理店に与えている。しかし、国によって規制の強さや内容、準拠法等が異なりますので、詳細はジェトロにお問い合わせください。
中南米諸国の販売代理店契約
中南米諸国の代理店保護の主な特徴は次のとおりです。
(1)南米諸国に比べて中米諸国に代理店法を有している国が多い。
(2)契約終了および解除の条件:両当事者の合意、正当な理由および解除の予告等が必要。
(3)正当な理由とは:代理店の契約不履行・違反、詐欺・背信行為および無能、怠慢など。
(4)補償金の支払い:契約で規定されている契約終了・解除の条件以外の場合に必要。
(5)代理店の解雇された従業員に対する労働法上の補償をしなければならない国もある(ボリビア、ドミニカ共和国、グァテマラおよびアルゼンチンなど)
海外商取引における代理店(Agent)又は販売店(Distributor)契約を締結する場合に注意しなければならないことは、自国の代理店・販売店を保護する色彩の強い代理店(保護)法律が多くの国で制定されていることです。これは、経済的にも法律的にも弱く、従属的な立場になりがちな代理店・販売店を守ることを目的に制定されています。
販売代理店契約において代理店・販売店が不利になるのは、販売代理店契約の終了時に多く見受けられます。このため、各国の法律は、販売代理店契約終了時の取扱を中心とする販売代理店保護措置を講じています。例えば、代理店・販売店にとって海外の契約当事者本人である輸出者又はメーカー等からの一方的な販売代理店契約の終了を制限し、販売代理店終了後に販売店・代理店が救済を受けることができるように、種々の保護措置を講じています。
しかも、この措置は通常は任意法規ではなく強行法規となっており、代理店・販売店の保護を確実にするために販売店・代理店契約の一方的な破棄は認められず、他国の関連法律を準拠法とすることさえ禁止する国もあります。このため、海外との取引で代理店・販売店契約を考える場合には、事前にその国の代理店・販売店に関連する法律を充分調査することが必要です。
なお、代理店・販売店契約は口頭だけで行うのではなく、必ず書面で全ての条件を規定するようにしなければなりません。販売代理店契約において紛争があった場合には、書面だけが証拠として採用されるからです。世界で代理店保護がなされている地域・国としては、主にEU、中近東、中南米地域の各国が挙げられます
販売代理店契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と 株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。
第1条(目的)
甲は乙を、(製品名) (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。
第2条(契約)
乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。
第3条(契約の効力)
乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。
第4条(販売手数料)
甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の 日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第5条(乙の義務)
乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。
2. 乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。
3. 第1項に定める乙の報告以前に、契約について生じた事項は一切乙の責任において解決するものとする。
第5条(保 証)
甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後 ヶ月以内に限り代替品との交換を無料で行うものとする。
第6条(担 保)
乙は、本契約第4条に基づく代金の支払いが3ヵ月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があったときは、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。
第7条(解約告知)
甲または乙は本契約の有効期間内であっても、 か月前に予告して本契約を解除することができる。
第8条(解除)
次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は乙に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
(5)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
(6)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
(7)公租公課の滞納処分を受けたとき
2. 次の各号の一に該当する自由が甲に生じた場合は、乙は甲に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 甲が第4条に定める販売手数料の支払いを遅滞したとき
(2) 甲が第3条により成立した契約を履行しなかったとき
(3) 自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
(4) 破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(5) 経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
第9条(有効期間)
本契約は、平成 年 月 日より 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 ヵ月前までに、甲乙いずれから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに 年間延長するものとし、以後も同様とする。
第10条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。
第11条(規定外事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合または本契約各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上誠意をもって解決するものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:住所
会社名
代表者名 印
乙:住所
会社名
代表者名 印
契約というものはいつかは必ず終了するものです。販売代理店契約も同様であることから、契約を終了する場合の規定を販売代理店契約には設けておく必要があります。円満に契約を終了することは、販売代理店相手方との将来の取引のためや自社の信用の継続のためにも重要なことです。
販売代理店契約の場合、契約が終了した時に販売代理店にまだ商品の在庫が存在していることがあります。そのため、契約終了時における在庫の取扱いについては明確に規定しておく必要があります。例えば、販売代理店にある商品の在庫に限って継続して販売可能とするとか、供給者が販売代理店に代金を返還することで在庫を引き取るといったものが考えられます。
販売代理店がサービスを販売していた場合には、販売代理店がサービスを継続することができなくなることから、供給者がサービス提供に関する契約を引き継いだり、消費者と新しく契約を締結したりすることが必要になる場合もあります。また、販売代理店契約はこうした終了時にトラブルが発生することも多いため、販売代理店契約の締結時点で終了時のことを定めておくことが大切です。
代理店が物を販売していたり、サービスを提供していたりしていると、どうしても避けることができないのが消費者からのクレーム等、各種紛争の発生する可能性です。この場合、一時的な紛争対応を供給者と販売代理店のどちらが行うのか、あるいは、万一、損害賠償等を余儀なくされた場合には、その負担割合をどうするべきかなどを予め想定できる範囲で販売代理店契約で明確しておく必要があります。
販売代理店契約において、供給者が販売する商品等は必ずしも完璧である保証はなく、何らかの欠陥を内在している可能性があります。もっとも、製造時点から欠陥が判明しているものを販売する業者はありませんが、販売代理店から消費者の手に渡り、使用していくうちに判明するケースがほとんどです。
こうしたことから、欧米においては、供給者として、現状の状態で商品等を供給すれば足り、商品に欠陥がないことや特定目的の使用には適合することは保証できない旨の免責規定を規定しておくことは当然のことです。しかし、日本の販売代理店契約書においては、責任逃れの都合のよい規定に見えることから、契約相手から受入れてもらえないことも多い状況です。
販売代理店契約においては、供給者が販売代理店に遵守させたい様々な義務が規定されているのが一般的です。通常は、(1)拡販の努力義務、(2)商標等の使用義務、(3)広告宣伝活動及び販売促進活動についての規制、(4)購入者への説明義務、(5)参考価格の提示、(6)包装物等の指定、(7)研修受講義務、(8)サポート義務、(9)購入者からのクレームの受付けなどが定められています。
このうち、販売代理店への参考価格の提示に関しては、独占禁止法との関係で公正取引委員会が定めている「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において、再販売価格による販売代理店の拘束は原則として禁止されているため注意する必要があります。
販売代理店契約においては、販売代理店が供給者が提供する以外の類似の商品等を取り扱うことを禁止する場合があります。中でも、販売代理店に独占販売権を与える場合には、供給者の売上は販売代理店の営業努力に大きく依存することとなります。このため、販売代理店が競合する商品を取り扱ったがゆえに、営業資源が分散し、自社の商品等に対する販売力が弱体化することは避けるべきです。しかし、競争商品の取扱いの制限は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において一定の範囲で禁止されていることから、競業禁止規定を定める場合には、整合性を取る必要があります。
販売代理店契約において、対象商品については、供給者の商標で販売させることが多く、それに付随して、商標の使用許諾をするケースが多く見ることができます。この場合には、商標の使用態様、使用範囲等について規定することになります。商品のブランドについては自由として販売代理店のブランドで販売を許容する場合もありますが、その場合には、商品イメージを損なうのであれば、販売代理店契約において拒否権を留保しておく必要があります。
また、販売代理店契約において、販売代理店を設定した場合、その販売代理店がさらにその下に二次販売代理店を設定してよいがどうかを検討する必要があります。二次販売代理店を自由に拡大してもらうことによって、供給者は何もしなくても売上が増えることになります。一方で、商品のブランド・イメージを大切にしたい場合には、二次販売代理店の設定は禁止、あるいは一定の条件を付ける必要があります。例えば、販売商品の取扱が複雑であるため、販売代理店による販売の前に商品知識の習得のための研修を受けさせたいと考えている場合などがこれに当てはまります。さらに、二次販売代理店が増えると、供給者の方で二次販売代理店の販売方法に対する監視が行き届かず、間違った説明や強引な販売方法により対象商品のイメージ、ひいては供給者自身のイメージが低下してしまう可能性までがあるからです。
売買型の販売代理店契約においては、商品等を販売店に販売することから、引渡についての規定と検収、危険負担、所有権の移転時期についての規定も設けられるのが一般的です。供給者にとっては、危険負担の移転はできるだけ早期に、逆に、所有権の移転時期はできるだけ遅い時期とするのが有利です。販売代理店側からしてみると、これと全く逆のことが言えます。検収については、販売代理店が手続を迅速に行わない場合や、検収の合否について明確な通知がない場合もあるため、納入後一定期間内に合否の通知がない場合、又は販売代理店が検収目的以外に商品等を利用したい場合には、検収に合格したものとみなすなどの「みなし」規定を入れておけは供給者は安心です。
販売代理店契約においては、時々、商品の瑕疵担保責任や製造物責任等の対象商品に関する責任の区分が重要な争点となることがあります。瑕疵担保責任とは、商品に不具合があった場合、期間を定めて責任を取る仕組みの制度です。瑕疵担保責任については、商人間の売買に関する場合は、引渡から原則6ヶ月と定められていますが、この期間は契約の当事者で延ばしたり短くしたりできるので、販売代理店契約において期間を定めておく必要があります。
製造物責任については、自らが製造者、加工者は輸入者でない場合であっても、自らが製造者等であるかのような氏名等の表示を行った場合には、製造物責任の主体となる可能性があるため、販売代理店にそのような表示を禁止する規定を販売代理店契約に入れておくことも大切なことです。
仕切価格とは、供給者が販売代理店へ商品を卸す際の販売価格のことです。仕切価格は供給者の売上を決定するものであり、販売代理店契約において最も重要な要素になります。この仕切価格については、通常は販売代理店契約の締結時において契約の対象となっている商品について特定の金額が定められています。しかし、契約期間が長い場合など特別の事情がある場合には、経済情勢や競業業者の状況によっては仕切価格の見直しの必要が生じる可能性があるため、仕切価格の変更についての規定を設けている場合があります。
販売代理店契約においては、供給者側が一定の売上を確保するため、販売代理店の最低購入量を定めている場合があります。特に、販売代理店に独占権を与える場合には、販売代理店が販売努力をしない限り、供給者の売上が拡大しないことになることから、販売代理店の最低購入量が定められていることが多くなっています。
販売代理店の最低購入量を設定した場合には、購入量が満たなかった場合の措置を契約書に定めておく必要があります。また、販売代理店の仕切価格の設定の際には、併せて販売店が消費者に販売する価格を規定する契約が時として定められています。しかし、再販売価格による販売代理店の拘束は、書籍等の一定の商品を除き、独占禁止法に定める不公正な取引方法に該当し違法とされています。このため、販売代理店による再販売価格については、希望価格としておく必要があります。
販売代理店の契約においては、何を対象として販売代理店契約を締結するのかを契約書の中で明らかにしておく必要があります。例えば、販売する商品がたくさんある場合、すべての商品の販売代理をお願いするのか、あるいは特定の型番の商品の販売をお願いするのかを明確にしておく必要があります。
また、販売代理店の契約においては、販売代理店としての活動の場所的な範囲としての「テリトリー」を定めることがあり、販売戦略において各販売代理店のテリトリーの明確化は重要となる場合があります。テリトリーというのは、販売代理店が競合しないよう特定の地域内においては、1社の販売代理店しか認めないというものであり、その範囲は市町村単位や距離などでエリアを決めている場合があります。
ただし、テリトリーの設定に関しては、独占禁止法との関係で公正取引委員会が定めている「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において、販売地域に関する制限について一定の指針が規定されているので注意が必要です。
さらに、販売代理店契約においては、独占契約と非独占契約を明確にする必要があります。この場合においては、独占契約といっても、供給者自身も当該商品等を販売できないという場合と、一方で、他の販売代理店を設定しないだけであり、供給者自身は消費者へ販売できるという場合があります。
また、販売代理店契約のうち独占契約については、特定の商品や一定範囲のテリトリーに関してだけ独占とする部分的な独占権を与える場合があります。さらには、一定購入量の定めを遵守する限りにおいて独占契約とするなかで、定められた購入量を下回った場合には独占性を喪失させるといった販売代理店契約もあります。
販売代理店契約は、販売代理店が供給者に代わって顧客から代金を受領しているだけであり、顧客に対する債権を有しているのは販売代理店ではなく、供給者となります。しかし、日本における販売代理店の取引の実態としては、区別が曖昧となっていることがあります。
これは、経理帳簿に関して売上等の計上の仕方に起因する場合が多くみられます。売買型の販売代理店場合においては、供給者が商品等を90万円で販売代理店に販売し、これを販売代理店が消費者に対して100万円で販売したとすると、販売代理店の売上は100万円、粗利益は10万円となります。
しかし、仲介型の販売代理店においては、供給者が商品等を100万円で消費者に販売し、10万円を販売代理店に対して手数料として支払う場合、販売代理店の売上は10万円、粗利益は同じく10万円となります。
どちらの場合においても、販売代理店の粗利益は同じですが、日本の商取引慣行においては、「売上」が重視される傾向にあることから、販売代理店が売上として100万円を計上したいと考えることが多く、そのように計上している販売代理店が見受けられます。こうした一方で、おかしなことに、販売代理店としては商品等の売主として消費者に対する責任を負いたくないため、契約関係としては仲介型を要請することが多くなっています。
販売代理店として100万円の売上を計上したいのであれば、販売代理店自らが商品等の販売者となる必要があるにもかかわらず、そうはせずに、消費者から商品等の代金を自らの債権として受け入れて、売上計上している場合があります。このような会計処理は適切ではありません。また、売上金額が年間1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じるので、実体のない売上金額の計上は販売代理店自らの首を絞めることになります。
販売代理店契約を締結する場合、まず代理店の形態を明確にすることが大切です。この形態を誤ると、取引の実態や会計処理と契約の内容にずれが生じる結果、例えば、株式公開において支障となる場合もあります。
販売代理店契約は、大きく分けて売買型と仲介型に区別されます。売買型とは、供給者が販売代理店に対して商品等を販売し、販売代理店がその購入した商品等を顧客に販売するという形態です。商品等の代金は、顧客から販売代理店に支払われ、販売代理店から供給者に支払われます。この場合、販売代理店は供給者との関係では買主となり、顧客との間では売主となります。このため、この形態では、販売代理店は売買契約の当事者であり、「代理」をしているわけではないため、「代理店」というより「販売店」という表現の方が適切ですが、取引慣行上は「販売代理店」又は「代理店」と呼ばれることが多くなっています。
一方、仲介型とは、販売代理店が開拓した顧客を供給者に紹介し、供給者が顧客と契約を締結して商品等を販売し、販売代理店に対して手数料を支払うものです。この場合、販売代理店は顧客を紹介するだけで、商品等の販売の当事者となるわけではありません。そのため、商品等の代金は直接顧客から供給者に支払われ、販売代理店は供給者から手数料を取得するだけです。場合により、販売代理店が顧客から商品等の代金を受領することがありますが、契約関係としては、販売代理店が供給者に代わって顧客から代金を受領しているだけであり、顧客に対する債権を有しているのは販売代理店ではなく、供給者となります。
商品やサービスの販売代理店に関して、国際取引上では、代理店のことを「Agent」といいます。「Agent」の意味は、「代理店」や「代理人」ということになります。一方、販売店は、「Distributor」といいます。国際取引では、このように契約上明確にその違いが区別されていますが、国内の取引では、「代理店」という名称が使われているものの、実際には「販売店」であったりと、違いが区別されていないこともあります。
販売代理店契約は、一般的には、サプライヤーと代理店との営業行為の代行の契約です。代理店契約は、あくまで営業行為の代行に過ぎませんので、代理店と顧客とは直接契約を結ぶことはありません。商品やサービスそのものの契約の当事者は、あくまで、サプライヤーと顧客です。代理という言葉が使われていますが、契約上は、必ずしも民法で規定されている「代理」を意味するとは限りません。
現在は、保険を始め携帯電話や掃除サービスなどあらゆる商品やサービスで代理店の募集が行われています。代理店でないものはないといっても過言ではありません。こうした販売代理店が顧客との契約を獲得すると、サプライヤーから手数料が支払われます。サプライヤーの側にとっては、多額の資本を必要とせずに営業展開ができるうえ、代理店には、手数料を支払うだけで済むというメリットがあります。一方で、在庫のリスクを抱えるデメリットがあります。代理店の側にとっては、在庫のリスクを抱える必要がないというメリットがあります。一方で、あくまで手数料としての利益しか得ることができず、原材料と販売価格との差益による大きな利益を得ることはできないというデメリットがあります。