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営業代理店とは契約に基づき、商品やサービスを提供している会社の営業活動を代行する会社や個人のことです。営業代理店の契約内容は、一般的に次のようなものになっています。
第1条(総則)
1. 「本サービス」を利用するもので、利用契約の当事者となる法人・個人を「利用者」という。
2. 「営業代理店」は「本サービス」の「利用者」を開拓する営業活動、既存「利用者」の契約数を増やす営業活動、「利用者」と「当社」との契約の事務手続きの代行を行える。
3. 「利用者」と「当社」との契約完了後の「本サービス」の提供は「当社」が責任をもって行い、「本サービス」の提供に関して「営業代理店」は何ら責任を持たない。
4. 「利用者」が「当社」に対し何らかの損害を与え、「利用者」が「当社」に賠償の責を負う場合でも、「営業代理店」が「本規約」に基づき忠実に業務を遂行しており、かつ「営業代理店」自身が当該「利用者」でない場合は、「営業代理店」が「当社」から当該損害について賠償を求められることはない。
5. 「利用者」と「当社」との契約完了後は、「利用者」の契約数増加に伴う追加契約業務を除く一切は、「利用者」と「当社」のみの合意によって行われる。
6. 「当社」は「営業代理店」に対し「営業代理店」業務による採算性を保証しない。
7. 「当社」と「営業代理店」の契約は事業者間の契約であり、「特定商取引に関する法律」の対象外である。
<適用除外(特定商取引に関する法律 第26条)>「営業代理店」となろうとするものは「特定商取引に関する法律」の対象外であることを承認のうえ申込みするものとする。
第2条(本規約の適用)
1. 「本規約」は「当社」と「営業代理店」との「本サービス」における一切の関係に適用する。
2. 「本規約」は「当社」の判断で随時改定できるものとし、改定後の「本規約」が直ちに有効となる。
3. 「本規約」は「当社」のホームページに掲載する。現に有効な「本規約」以外に無効となった過去の改定前の「本規約」も参照のため掲載する。
4. 改定が「営業代理店」の活動に重大な影響を与えると「当社」が判断した改定については、事前に「営業代理店」に対し予告を行うことがある。
第3条(「営業代理店」の定義と資格)
1. 「営業代理店」とは、「当社」と「本規約」を含む「営業代理店」の契約を締結し、契約が現に有効である法人及び個人を指す。
2. 「営業代理店」は、「当社」の○○資格を現に有する必要がある。
第4条(「営業代理店」の権利)
1. 「営業代理店」は自己が窓口となって「当社」と「利用者」が「本サービス」の「利用契約」を締結し、現に有効である契約について、別に定める基準(以下、「別に定める基準」という)に基づき、所定の「営業代理店」手数料を「当社」より受け取ることができる。
2. 「別に定める基準」は「営業代理店」専用のホームページにおいて「SPEEDEXパートナー」の資格を現に有するものだけが閲覧できる形式で発表する。
3. 「別に定める基準」は「本サービス」の利用料金にほぼ一定の利率を乗じ、端数を調整したものとする。
4. 従って、「本サービス」の利用料金に変更があった場合は別に定める基準にも自動的な変更が発生する。この変更に伴う、基準及び手数料の変更に「営業代理店」は異を述べることはできない。
5. 「当社」は「本サービス」のすべての「利用契約」をいずれかの「営業代理店」を窓口として締結し、いずれの「営業代理店」をも窓口としない「利用契約」は締結しない。
6. 「当社」は「営業代理店」以外を窓口とした「本サービス」の「利用契約」を締結することは行わない。
7. 既に「利用契約」がある「利用者」が「本サービス」の「利用契約」数を増やした場合の追加契約の「営業代理店」は当該「利用者」の直前の「利用契約」の窓口となった「営業代理店」とする。当該「利用者」が別の「営業代理店」を指定した場合は、「利用者」の指定が優先する。
8. 「営業代理店」は適法かつ、「本規約」に違反しない範囲で自由に営業活動ができる。
第5条(「営業代理店」手数料の支払い)
1. 「当社」は当該「営業代理店」が手数料を受け取る権利を持つ「利用契約」につき、前月利用分を前条で示した基準に基づき計算し、その総額を毎月月末に当該「営業代理店」に支払う。
2. 支払いは「当社」が指定した銀行に「営業代理店」が開設した「営業代理店」の銀行口座への振込をもって行う。振込み手数料は「当社」の負担とする。
3. 「当社」は、当該「営業代理店」への支払手数料計算の詳細を、当該「営業代理店」が随時確認できる「営業代理店」専用のホームページを用意する。
第6条(「営業代理店」の義務)
1. 「営業代理店」は「本サービス」について「利用者」と「当社」との間で締結される「利用契約」の締結にあたり、「当社」を代行し事務手続きを行わなければならない。
2. 「営業代理店」は「本サービス」の契約に必要な書類を、「利用者」が「当社」ホームページ上で申込みを行い、「当社」が契約を承認し、ユーザーIDを発行し契約が成立した日を起算日として、3営業日以内に「利用者」に届けなければならない。
3. 「営業代理店」は「利用者」に「DataShelter(データシェルター)利用規約」の説明、クーリングオフ可能期間の説明、「当社」の「個人情報」取扱いの方針の説明、クレジットカードあるいは「NTTコミュニケーションズ株式会社CoDenペイメント」銀行口座振替による利用代金の支払方法等、契約上の重要な事項を説明しなければならない。
4. 「営業代理店」は「利用者」に「DataShelter(データシェルター)利用規約」に定められた禁止事項を説明し、どのような場合に「利用者」の権利が剥奪され、バックアップされたデータが回収不能となるかを説明しなければならない。
5. 「営業代理店」は契約内容を承認した「利用者」に契約書、クレジットカードあるいは「NTTコミュニケーションズ株式会社CoDenペイメント」銀行口座振替申込書への記名、押印を求め、記載事実に誤りがないことを確認しなければならない。
6. 「営業代理店」は「利用者」が記名、押印が完了した契約書、クレジットカードあるいは「NTTコミュニケーションズ株式会社CoDenペイメント」銀行口座振替申込書を、直ちに「当社」に送付しなければならない。
7. 「営業代理店」は個別の「利用契約」の事務手続きの進捗状況につき「当社」に正確な状況を報告するものとする。この報告は「営業代理店」専用の「当社」ホームページにおいて行うものとする。
8. 「営業代理店」がこれらの契約書類を、「当社」が契約を承認し、ユーザーIDを発行し契約が成立した日を起算日として、14営業日以内に「当社」に届けない場合、その契約は直ちに解除される。
9. 上記の「営業代理店」による契約事務手続きは「利用者」との面接を原則とするが、やむを得ない場合は、郵送、電話等の代替手段を利用してもよい。
10. 上記の「営業代理店」による契約事務手続きに必要とされる書面は「当社」が定めた分量までは営業ツールキットとして「営業代理店」に無料で支給するが、それを超えた分量については原則有料とする。それ以外に発生する交通費、通信費等を含む一切の費用は「営業代理店」の負担とする。
11. 「営業代理店」は「当社」より契約事務手続き代行依頼のあった事務手続き代行を拒絶することができる。この場合は拒絶の通知を、「当社」より契約事務手続き代行依頼があってから24時間以内に行うものとする。
12. 「当社」と「営業代理店」は別途、「個人情報の預託に係わる基本契約」を締結する。「営業代理店」は営業代理店業務によって得られた「利用者」の個人情報を「個人情報の預託に係わる基本契約」に沿って取り扱うものとする。
13. 「営業代理店」は営業代理店業務を、特定商取引法その他日本国の諸法令を遵守して行い、「利用者」に対しても「当社」に対しても虚偽あるいは不明確な説明を行ってはならない。「営業代理店」の判断を越える事項に関しては、必ず「当社」の承認を受け、「当社」の承認の範囲内で説明を行わなければならない。
第7条(「営業代理店」への「利用者」の紹介)
1. 「当社」への直接の利用申込みがあった「利用者」の「利用契約」の事務手続きにあたり、「当社」は適宜「営業代理店」を定め、契約事務手続き代行依頼を行う。
2. 「当社」からの紹介による「利用者」と「営業代理店」が独自に営業し獲得した「利用者」は、「営業代理店」の権利、「営業代理店」手数料の支払い、「営業代理店」の義務等の一切において区別されない。
3. また、「営業代理店」契約の解除等により、窓口「営業代理店」が存在しなくなった「利用者」についても「当社」の判断で「営業代理店」を決定する。この場合も前2項の規定が適用される。
第8条(「営業代理店」契約の期限と更新)
1. 「営業代理店」契約の有効期限は、契約開始日から1年間とする。「当社」「営業代理店」のいずれからも解約の申込みがない場合「営業代理店」契約は自動更新される。
2. 第10条で定める強制解約の場合を除き、解約の申し入れは有効期限切れの1ヶ月前までに文書で申し入れるものとする。
3. 前項による契約解除の場合、解除日までに「営業代理店」が取り扱った「利用者」についての手数料は第5条第1項に言う当月末分までを「営業代理店」の権利とし、以降の手数料受け取りの権利は失われる。
第9条(「営業代理店」活動における禁止事項)
1. 「営業代理店」は「本サービス」と競合する「データセンターを利用したPCデータバックアップサービス」の提供・営業活動等、競合サービスの一切を取り扱うことはできない。
2. 「営業代理店」は取り扱う契約において「利用者」の情報、及び支払いのための各種情報の正確性を確認しなければならない。「当社」への、虚偽の情報、あいまいな情報の提供を行ってはならない。
3. 「営業代理店」は第6条第3項をはじめとする「利用者」への説明において虚偽の説明や、あいまいな説明を行ってはならない。
4. 「営業代理店」は「本サービス」をはじめとし「当社」が提供するさまざまなサービスや制度の欠陥あるいは善意を、意図的に曲解したり、悪意を持って利用してはならない。またそうした意図的曲解や悪意を持った利用に「利用者」を誘導してはならない。
5. 「営業代理店」は「個人情報保護法」を遵守することはもとより、事前の個別案件ごとの了解ある場合を除いて、本契約によって得られた「当社」および「利用者」の情報を、本契約の遂行以外の目的で利用したり、第三者に提供したりしてはならない。
6. 「営業代理店」は虚偽の情報を提供し、「当社」および「利用者」あるいは第三者に不利益をもたらしてはならない。また、誹謗、中傷等公序良俗に反する情報を流してはならない。
7. 「営業代理店」は関係法令・法律に反する行為を行ってはならない。
第10条(「営業代理店」の資格の取消)
1. 「営業代理店」が次の各号のいずれかに該当する場合、「当社」は当該「営業代理店」の資格を停止または取り消すことができる。
・第9条の禁止事項に該当する場合
・「営業代理店」契約に記載された事項に重大な誤りがあった場合。
・破産、銀行取引停止等、「営業代理店」業務を継続することが困難な事態が発生した場合。
・「利用者」からのクレームが多発し、そうしたクレームで「営業代理店」の正当性が証明されていないと「当社」が判断した場合。
・「営業代理店」取り扱い「利用者」の代金回収で未回収が発生し、「営業代理店」取り扱い全金額に対する未回収率が、10%を超えた場合。
・「SPEEDEXパートナー」の資格を喪失した場合。
・NTT/Verio社と何らかの直接契約を行っている場合、あるいは直接契約を行っていることが判明した場合。
・その他「当社」が「営業代理店」として不適格と判断した場合。
2. 前項の「当社」による資格を停止または取り消しの場合、「営業代理店」であった法人・個人は「当社」に対する現時点までの請求権及び将来発生する可能性のあった請求権を含め、すべての請求権を失う。
3. 前項の「当社」による資格を停止または取り消しの場合、「営業代理店」であった法人・個人は「当社」に対する債務を直ちに弁済する。
第11条(損害の免責)
1. 「当社」は営業代理店業務により発生した「営業代理店」の負う損害については一切賠償の責を負わない。
2. 「営業代理店」は営業代理店業務に係り「利用者」を含む第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任により解決するものとし、「当社」には一切の損害を与えない。
第12条(届け出事項の変更)
1. 「営業代理店」は「当社」への届け出事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとする。
2. 「営業代理店」からの変更通知がないために、「当社」からの通知または送付書類その他のものが遅着し、または到着しなかった場合及び手数料の支払いが滞った場合にも「当社」はその責任を負わない。
第13条(合意管轄)
「当社」と「営業代理店」との間で訴訟が生じた場合、「当社」所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。