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海外諸国の販売代理店契約

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EUの販売代理店契約

 EUでは、代理店についての法律を域内各国で統一するために、1986年12月18日付の欧州委員会指令86/653/EECが制定されています。特に、販売代理店契約終了時の取決めを次のように定めています。

(1)契約期間のある代理店契約
 契約期間が満了した後は、契約期間は不確定として、双方いずれかからの通告で契約は終了できる。通告期間の計算には元の契約期間も勘定に入れる。
(2)契約期間のない代理店契約
 双方いずれかからの通告で終了できる。通告期間は、契約1年目は1ヵ月、2年目は2ヵ月、3年目以上は3ヵ月とする。
(3)契約当事者いずれかの契約違反並びに特別の事情がある場合の即時契約終了は認められる。
(4)代理店は契約終了にあたり、利益機会の損失と、これまでの投資額補填のための補償を請求できる。

中近東諸国の販売代理店契約

 中近東諸国の代理店保護の主な特徴は次のとおりです。
(1)各国独自の代理店法(あるいは商法、民法などで規定)がある(この場合の代理店には販売店も含まれる)。
(2)国内商業活動を自国民・自国企業に限定している国が多い。
(3)締結した代理店契約は、政府当局への登録を義務付けている。
(4)輸出者本人による契約終了の権利の乱用、不当な契約更新の拒否に対しては、補償を要求できる権利を代理店に与えている。しかし、国によって規制の強さや内容、準拠法等が異なりますので、詳細はジェトロにお問い合わせください。

中南米諸国の販売代理店契約

 中南米諸国の代理店保護の主な特徴は次のとおりです。
(1)南米諸国に比べて中米諸国に代理店法を有している国が多い。
(2)契約終了および解除の条件:両当事者の合意、正当な理由および解除の予告等が必要。
(3)正当な理由とは:代理店の契約不履行・違反、詐欺・背信行為および無能、怠慢など。
(4)補償金の支払い:契約で規定されている契約終了・解除の条件以外の場合に必要。
(5)代理店の解雇された従業員に対する労働法上の補償をしなければならない国もある(ボリビア、ドミニカ共和国、グァテマラおよびアルゼンチンなど)

海外の販売代理店契約

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 海外商取引における代理店(Agent)又は販売店(Distributor)契約を締結する場合に注意しなければならないことは、自国の代理店・販売店を保護する色彩の強い代理店(保護)法律が多くの国で制定されていることです。これは、経済的にも法律的にも弱く、従属的な立場になりがちな代理店・販売店を守ることを目的に制定されています。

 販売代理店契約において代理店・販売店が不利になるのは、販売代理店契約の終了時に多く見受けられます。このため、各国の法律は、販売代理店契約終了時の取扱を中心とする販売代理店保護措置を講じています。例えば、代理店・販売店にとって海外の契約当事者本人である輸出者又はメーカー等からの一方的な販売代理店契約の終了を制限し、販売代理店終了後に販売店・代理店が救済を受けることができるように、種々の保護措置を講じています。

 しかも、この措置は通常は任意法規ではなく強行法規となっており、代理店・販売店の保護を確実にするために販売店・代理店契約の一方的な破棄は認められず、他国の関連法律を準拠法とすることさえ禁止する国もあります。このため、海外との取引で代理店・販売店契約を考える場合には、事前にその国の代理店・販売店に関連する法律を充分調査することが必要です。

 なお、代理店・販売店契約は口頭だけで行うのではなく、必ず書面で全ての条件を規定するようにしなければなりません。販売代理店契約において紛争があった場合には、書面だけが証拠として採用されるからです。世界で代理店保護がなされている地域・国としては、主にEU、中近東、中南米地域の各国が挙げられます

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