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販売代理店の紛争処理・免責

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 代理店が物を販売していたり、サービスを提供していたりしていると、どうしても避けることができないのが消費者からのクレーム等、各種紛争の発生する可能性です。この場合、一時的な紛争対応を供給者と販売代理店のどちらが行うのか、あるいは、万一、損害賠償等を余儀なくされた場合には、その負担割合をどうするべきかなどを予め想定できる範囲で販売代理店契約で明確しておく必要があります。

 販売代理店契約において、供給者が販売する商品等は必ずしも完璧である保証はなく、何らかの欠陥を内在している可能性があります。もっとも、製造時点から欠陥が判明しているものを販売する業者はありませんが、販売代理店から消費者の手に渡り、使用していくうちに判明するケースがほとんどです。

 こうしたことから、欧米においては、供給者として、現状の状態で商品等を供給すれば足り、商品に欠陥がないことや特定目的の使用には適合することは保証できない旨の免責規定を規定しておくことは当然のことです。しかし、日本の販売代理店契約書においては、責任逃れの都合のよい規定に見えることから、契約相手から受入れてもらえないことも多い状況です。

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