07代理店の義務の最近のブログ記事

販売代理店の義務

|

 販売代理店契約においては、供給者が販売代理店に遵守させたい様々な義務が規定されているのが一般的です。通常は、(1)拡販の努力義務、(2)商標等の使用義務、(3)広告宣伝活動及び販売促進活動についての規制、(4)購入者への説明義務、(5)参考価格の提示、(6)包装物等の指定、(7)研修受講義務、(8)サポート義務、(9)購入者からのクレームの受付けなどが定められています。

 このうち、販売代理店への参考価格の提示に関しては、独占禁止法との関係で公正取引委員会が定めている「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において、再販売価格による販売代理店の拘束は原則として禁止されているため注意する必要があります。

 販売代理店契約においては、販売代理店が供給者が提供する以外の類似の商品等を取り扱うことを禁止する場合があります。中でも、販売代理店に独占販売権を与える場合には、供給者の売上は販売代理店の営業努力に大きく依存することとなります。このため、販売代理店が競合する商品を取り扱ったがゆえに、営業資源が分散し、自社の商品等に対する販売力が弱体化することは避けるべきです。しかし、競争商品の取扱いの制限は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において一定の範囲で禁止されていることから、競業禁止規定を定める場合には、整合性を取る必要があります。

販売代理店会社募集全国情報センターカテゴリ

販売代理店会社募集全国情報センター最近のブログ記事

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうち07代理店の義務カテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリは06商標と二次販売店です。

次のカテゴリは08紛争処理・免責です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。