06商標と二次販売店の最近のブログ記事

 販売代理店契約において、対象商品については、供給者の商標で販売させることが多く、それに付随して、商標の使用許諾をするケースが多く見ることができます。この場合には、商標の使用態様、使用範囲等について規定することになります。商品のブランドについては自由として販売代理店のブランドで販売を許容する場合もありますが、その場合には、商品イメージを損なうのであれば、販売代理店契約において拒否権を留保しておく必要があります。

 また、販売代理店契約において、販売代理店を設定した場合、その販売代理店がさらにその下に二次販売代理店を設定してよいがどうかを検討する必要があります。二次販売代理店を自由に拡大してもらうことによって、供給者は何もしなくても売上が増えることになります。一方で、商品のブランド・イメージを大切にしたい場合には、二次販売代理店の設定は禁止、あるいは一定の条件を付ける必要があります。例えば、販売商品の取扱が複雑であるため、販売代理店による販売の前に商品知識の習得のための研修を受けさせたいと考えている場合などがこれに当てはまります。さらに、二次販売代理店が増えると、供給者の方で二次販売代理店の販売方法に対する監視が行き届かず、間違った説明や強引な販売方法により対象商品のイメージ、ひいては供給者自身のイメージが低下してしまう可能性までがあるからです。

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