<<<全国の販売代理店会社募集情報はこちらです

05引渡しと瑕疵担保責任の最近のブログ記事

 売買型の販売代理店契約においては、商品等を販売店に販売することから、引渡についての規定と検収、危険負担、所有権の移転時期についての規定も設けられるのが一般的です。供給者にとっては、危険負担の移転はできるだけ早期に、逆に、所有権の移転時期はできるだけ遅い時期とするのが有利です。販売代理店側からしてみると、これと全く逆のことが言えます。検収については、販売代理店が手続を迅速に行わない場合や、検収の合否について明確な通知がない場合もあるため、納入後一定期間内に合否の通知がない場合、又は販売代理店が検収目的以外に商品等を利用したい場合には、検収に合格したものとみなすなどの「みなし」規定を入れておけは供給者は安心です。

 販売代理店契約においては、時々、商品の瑕疵担保責任や製造物責任等の対象商品に関する責任の区分が重要な争点となることがあります。瑕疵担保責任とは、商品に不具合があった場合、期間を定めて責任を取る仕組みの制度です。瑕疵担保責任については、商人間の売買に関する場合は、引渡から原則6ヶ月と定められていますが、この期間は契約の当事者で延ばしたり短くしたりできるので、販売代理店契約において期間を定めておく必要があります。

 製造物責任については、自らが製造者、加工者は輸入者でない場合であっても、自らが製造者等であるかのような氏名等の表示を行った場合には、製造物責任の主体となる可能性があるため、販売代理店にそのような表示を禁止する規定を販売代理店契約に入れておくことも大切なことです。

販売代理店会社募集全国情報センターカテゴリ

販売代理店会社募集全国情報センター最近のブログ記事

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうち05引渡しと瑕疵担保責任カテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリは04仕切価格です。

次のカテゴリは06商標と二次販売店です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。