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03契約の明確化の最近のブログ記事

 販売代理店契約においては、何を対象として販売代理店契約を締結するのかを契約書の中で明らかにしておく必要があります。例えば、販売する商品がたくさんある場合、すべての商品の販売代理をお願いするのか、あるいは特定の型番の商品の販売をお願いするのかを明確にしておく必要があります。

 また、販売代理店の契約においては、販売代理店としての活動の場所的な範囲としての「テリトリー」を定めることがあり、販売戦略において各販売代理店のテリトリーの明確化は重要となる場合があります。テリトリーというのは、販売代理店が競合しないよう特定の地域内においては、1社の販売代理店しか認めないというものであり、その範囲は市町村単位や距離などでエリアを決めている場合があります。

 ただし、テリトリーの設定に関しては、独占禁止法との関係で公正取引委員会が定めている「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において、販売地域に関する制限について一定の指針が規定されているので注意が必要です。

 さらに、販売代理店契約においては、独占契約と非独占契約を明確にする必要があります。この場合においては、独占契約といっても、供給者自身も当該商品等を販売できないという場合と、一方で、他の販売代理店を設定しないだけであり、供給者自身は消費者へ販売できるという場合があります。

 また、販売代理店契約のうち独占契約については、特定の商品や一定範囲のテリトリーに関してだけ独占とする部分的な独占権を与える場合があります。さらには、一定購入量の定めを遵守する限りにおいて独占契約とするなかで、定められた購入量を下回った場合には独占性を喪失させるといった販売代理店契約もあります。

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