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販売代理店の契約の会計処理

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 販売代理店契約は、販売代理店が供給者に代わって顧客から代金を受領しているだけであり、顧客に対する債権を有しているのは販売代理店ではなく、供給者となります。しかし、日本における販売代理店の取引の実態としては、区別が曖昧となっていることがあります。

 これは、経理帳簿に関して売上等の計上の仕方に起因する場合が多くみられます。売買型の販売代理店場合においては、供給者が商品等を90万円で販売代理店に販売し、これを販売代理店が消費者に対して100万円で販売したとすると、販売代理店の売上は100万円、粗利益は10万円となります。

 しかし、仲介型の販売代理店においては、供給者が商品等を100万円で消費者に販売し、10万円を販売代理店に対して手数料として支払う場合、販売代理店の売上は10万円、粗利益は同じく10万円となります。

 どちらの場合においても、販売代理店の粗利益は同じですが、日本の商取引慣行においては、「売上」が重視される傾向にあることから、販売代理店が売上として100万円を計上したいと考えることが多く、そのように計上している販売代理店が見受けられます。こうした一方で、おかしなことに、販売代理店としては商品等の売主として消費者に対する責任を負いたくないため、契約関係としては仲介型を要請することが多くなっています。

 販売代理店として100万円の売上を計上したいのであれば、販売代理店自らが商品等の販売者となる必要があるにもかかわらず、そうはせずに、消費者から商品等の代金を自らの債権として受け入れて、売上計上している場合があります。このような会計処理は適切ではありません。また、売上金額が年間1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じるので、実体のない売上金額の計上は販売代理店自らの首を絞めることになります。

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