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販売代理店の契約形態

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 販売代理店契約を締結する場合、まず代理店の形態を明確にすることが大切です。この形態を誤ると、取引の実態や会計処理と契約の内容にずれが生じる結果、例えば、株式公開において支障となる場合もあります。

 販売代理店契約は、大きく分けて売買型と仲介型に区別されます。売買型とは、供給者が販売代理店に対して商品等を販売し、販売代理店がその購入した商品等を顧客に販売するという形態です。商品等の代金は、顧客から販売代理店に支払われ、販売代理店から供給者に支払われます。この場合、販売代理店は供給者との関係では買主となり、顧客との間では売主となります。このため、この形態では、販売代理店は売買契約の当事者であり、「代理」をしているわけではないため、「代理店」というより「販売店」という表現の方が適切ですが、取引慣行上は「販売代理店」又は「代理店」と呼ばれることが多くなっています。

 一方、仲介型とは、販売代理店が開拓した顧客を供給者に紹介し、供給者が顧客と契約を締結して商品等を販売し、販売代理店に対して手数料を支払うものです。この場合、販売代理店は顧客を紹介するだけで、商品等の販売の当事者となるわけではありません。そのため、商品等の代金は直接顧客から供給者に支払われ、販売代理店は供給者から手数料を取得するだけです。場合により、販売代理店が顧客から商品等の代金を受領することがありますが、契約関係としては、販売代理店が供給者に代わって顧客から代金を受領しているだけであり、顧客に対する債権を有しているのは販売代理店ではなく、供給者となります。

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