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販売代理店契約の雛形

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販売代理店契約書

    株式会社(以下、「甲」という。)と    株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。


第1条(目的)
甲は乙を、(製品名)   (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。

第2条(契約)
 乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。

第3条(契約の効力)
乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。

第4条(販売手数料)
甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の    %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。

第5条(乙の義務)
乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。
2. 乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。
3. 第1項に定める乙の報告以前に、契約について生じた事項は一切乙の責任において解決するものとする。

第5条(保 証)
甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後 ヶ月以内に限り代替品との交換を無料で行うものとする。

第6条(担 保)
乙は、本契約第4条に基づく代金の支払いが3ヵ月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があったときは、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。

第7条(解約告知)
 甲または乙は本契約の有効期間内であっても、  か月前に予告して本契約を解除することができる。

第8条(解除)
次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は乙に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
(5)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
(6)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
(7)公租公課の滞納処分を受けたとき
2. 次の各号の一に該当する自由が甲に生じた場合は、乙は甲に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 甲が第4条に定める販売手数料の支払いを遅滞したとき
(2) 甲が第3条により成立した契約を履行しなかったとき
(3) 自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
(4) 破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(5) 経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき

第9条(有効期間)
本契約は、平成  年  月  日より 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 ヵ月前までに、甲乙いずれから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに 年間延長するものとし、以後も同様とする。

第10条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。
第11条(規定外事項)
 本契約に定めのない事項が生じた場合または本契約各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上誠意をもって解決するものとする。

第12条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。

平成  年  月  日


甲:住所
会社名     
代表者名         印

乙:住所
会社名
代表者名         印

販売代理店契約の終了

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 契約というものはいつかは必ず終了するものです。販売代理店契約も同様であることから、契約を終了する場合の規定を販売代理店契約には設けておく必要があります。円満に契約を終了することは、販売代理店相手方との将来の取引のためや自社の信用の継続のためにも重要なことです。

 販売代理店契約の場合、契約が終了した時に販売代理店にまだ商品の在庫が存在していることがあります。そのため、契約終了時における在庫の取扱いについては明確に規定しておく必要があります。例えば、販売代理店にある商品の在庫に限って継続して販売可能とするとか、供給者が販売代理店に代金を返還することで在庫を引き取るといったものが考えられます。

 販売代理店がサービスを販売していた場合には、販売代理店がサービスを継続することができなくなることから、供給者がサービス提供に関する契約を引き継いだり、消費者と新しく契約を締結したりすることが必要になる場合もあります。また、販売代理店契約はこうした終了時にトラブルが発生することも多いため、販売代理店契約の締結時点で終了時のことを定めておくことが大切です。

販売代理店の紛争処理・免責

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 代理店が物を販売していたり、サービスを提供していたりしていると、どうしても避けることができないのが消費者からのクレーム等、各種紛争の発生する可能性です。この場合、一時的な紛争対応を供給者と販売代理店のどちらが行うのか、あるいは、万一、損害賠償等を余儀なくされた場合には、その負担割合をどうするべきかなどを予め想定できる範囲で販売代理店契約で明確しておく必要があります。

 販売代理店契約において、供給者が販売する商品等は必ずしも完璧である保証はなく、何らかの欠陥を内在している可能性があります。もっとも、製造時点から欠陥が判明しているものを販売する業者はありませんが、販売代理店から消費者の手に渡り、使用していくうちに判明するケースがほとんどです。

 こうしたことから、欧米においては、供給者として、現状の状態で商品等を供給すれば足り、商品に欠陥がないことや特定目的の使用には適合することは保証できない旨の免責規定を規定しておくことは当然のことです。しかし、日本の販売代理店契約書においては、責任逃れの都合のよい規定に見えることから、契約相手から受入れてもらえないことも多い状況です。

販売代理店の義務

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 販売代理店契約においては、供給者が販売代理店に遵守させたい様々な義務が規定されているのが一般的です。通常は、(1)拡販の努力義務、(2)商標等の使用義務、(3)広告宣伝活動及び販売促進活動についての規制、(4)購入者への説明義務、(5)参考価格の提示、(6)包装物等の指定、(7)研修受講義務、(8)サポート義務、(9)購入者からのクレームの受付けなどが定められています。

 このうち、販売代理店への参考価格の提示に関しては、独占禁止法との関係で公正取引委員会が定めている「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において、再販売価格による販売代理店の拘束は原則として禁止されているため注意する必要があります。

 販売代理店契約においては、販売代理店が供給者が提供する以外の類似の商品等を取り扱うことを禁止する場合があります。中でも、販売代理店に独占販売権を与える場合には、供給者の売上は販売代理店の営業努力に大きく依存することとなります。このため、販売代理店が競合する商品を取り扱ったがゆえに、営業資源が分散し、自社の商品等に対する販売力が弱体化することは避けるべきです。しかし、競争商品の取扱いの制限は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において一定の範囲で禁止されていることから、競業禁止規定を定める場合には、整合性を取る必要があります。

 販売代理店契約において、対象商品については、供給者の商標で販売させることが多く、それに付随して、商標の使用許諾をするケースが多く見ることができます。この場合には、商標の使用態様、使用範囲等について規定することになります。商品のブランドについては自由として販売代理店のブランドで販売を許容する場合もありますが、その場合には、商品イメージを損なうのであれば、販売代理店契約において拒否権を留保しておく必要があります。

 また、販売代理店契約において、販売代理店を設定した場合、その販売代理店がさらにその下に二次販売代理店を設定してよいがどうかを検討する必要があります。二次販売代理店を自由に拡大してもらうことによって、供給者は何もしなくても売上が増えることになります。一方で、商品のブランド・イメージを大切にしたい場合には、二次販売代理店の設定は禁止、あるいは一定の条件を付ける必要があります。例えば、販売商品の取扱が複雑であるため、販売代理店による販売の前に商品知識の習得のための研修を受けさせたいと考えている場合などがこれに当てはまります。さらに、二次販売代理店が増えると、供給者の方で二次販売代理店の販売方法に対する監視が行き届かず、間違った説明や強引な販売方法により対象商品のイメージ、ひいては供給者自身のイメージが低下してしまう可能性までがあるからです。

 売買型の販売代理店契約においては、商品等を販売店に販売することから、引渡についての規定と検収、危険負担、所有権の移転時期についての規定も設けられるのが一般的です。供給者にとっては、危険負担の移転はできるだけ早期に、逆に、所有権の移転時期はできるだけ遅い時期とするのが有利です。販売代理店側からしてみると、これと全く逆のことが言えます。検収については、販売代理店が手続を迅速に行わない場合や、検収の合否について明確な通知がない場合もあるため、納入後一定期間内に合否の通知がない場合、又は販売代理店が検収目的以外に商品等を利用したい場合には、検収に合格したものとみなすなどの「みなし」規定を入れておけは供給者は安心です。

 販売代理店契約においては、時々、商品の瑕疵担保責任や製造物責任等の対象商品に関する責任の区分が重要な争点となることがあります。瑕疵担保責任とは、商品に不具合があった場合、期間を定めて責任を取る仕組みの制度です。瑕疵担保責任については、商人間の売買に関する場合は、引渡から原則6ヶ月と定められていますが、この期間は契約の当事者で延ばしたり短くしたりできるので、販売代理店契約において期間を定めておく必要があります。

 製造物責任については、自らが製造者、加工者は輸入者でない場合であっても、自らが製造者等であるかのような氏名等の表示を行った場合には、製造物責任の主体となる可能性があるため、販売代理店にそのような表示を禁止する規定を販売代理店契約に入れておくことも大切なことです。

 仕切価格とは、供給者が販売代理店へ商品を卸す際の販売価格のことです。仕切価格は供給者の売上を決定するものであり、販売代理店契約において最も重要な要素になります。この仕切価格については、通常は販売代理店契約の締結時において契約の対象となっている商品について特定の金額が定められています。しかし、契約期間が長い場合など特別の事情がある場合には、経済情勢や競業業者の状況によっては仕切価格の見直しの必要が生じる可能性があるため、仕切価格の変更についての規定を設けている場合があります。

 販売代理店契約においては、供給者側が一定の売上を確保するため、販売代理店の最低購入量を定めている場合があります。特に、販売代理店に独占権を与える場合には、販売代理店が販売努力をしない限り、供給者の売上が拡大しないことになることから、販売代理店の最低購入量が定められていることが多くなっています。

 販売代理店の最低購入量を設定した場合には、購入量が満たなかった場合の措置を契約書に定めておく必要があります。また、販売代理店の仕切価格の設定の際には、併せて販売店が消費者に販売する価格を規定する契約が時として定められています。しかし、再販売価格による販売代理店の拘束は、書籍等の一定の商品を除き、独占禁止法に定める不公正な取引方法に該当し違法とされています。このため、販売代理店による再販売価格については、希望価格としておく必要があります。

 販売代理店契約においては、何を対象として販売代理店契約を締結するのかを契約書の中で明らかにしておく必要があります。例えば、販売する商品がたくさんある場合、すべての商品の販売代理をお願いするのか、あるいは特定の型番の商品の販売をお願いするのかを明確にしておく必要があります。

 また、販売代理店の契約においては、販売代理店としての活動の場所的な範囲としての「テリトリー」を定めることがあり、販売戦略において各販売代理店のテリトリーの明確化は重要となる場合があります。テリトリーというのは、販売代理店が競合しないよう特定の地域内においては、1社の販売代理店しか認めないというものであり、その範囲は市町村単位や距離などでエリアを決めている場合があります。

 ただし、テリトリーの設定に関しては、独占禁止法との関係で公正取引委員会が定めている「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において、販売地域に関する制限について一定の指針が規定されているので注意が必要です。

 さらに、販売代理店契約においては、独占契約と非独占契約を明確にする必要があります。この場合においては、独占契約といっても、供給者自身も当該商品等を販売できないという場合と、一方で、他の販売代理店を設定しないだけであり、供給者自身は消費者へ販売できるという場合があります。

 また、販売代理店契約のうち独占契約については、特定の商品や一定範囲のテリトリーに関してだけ独占とする部分的な独占権を与える場合があります。さらには、一定購入量の定めを遵守する限りにおいて独占契約とするなかで、定められた購入量を下回った場合には独占性を喪失させるといった販売代理店契約もあります。

販売代理店の契約の会計処理

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 販売代理店契約は、販売代理店が供給者に代わって顧客から代金を受領しているだけであり、顧客に対する債権を有しているのは販売代理店ではなく、供給者となります。しかし、日本における販売代理店の取引の実態としては、区別が曖昧となっていることがあります。

 これは、経理帳簿に関して売上等の計上の仕方に起因する場合が多くみられます。売買型の販売代理店場合においては、供給者が商品等を90万円で販売代理店に販売し、これを販売代理店が消費者に対して100万円で販売したとすると、販売代理店の売上は100万円、粗利益は10万円となります。

 しかし、仲介型の販売代理店においては、供給者が商品等を100万円で消費者に販売し、10万円を販売代理店に対して手数料として支払う場合、販売代理店の売上は10万円、粗利益は同じく10万円となります。

 どちらの場合においても、販売代理店の粗利益は同じですが、日本の商取引慣行においては、「売上」が重視される傾向にあることから、販売代理店が売上として100万円を計上したいと考えることが多く、そのように計上している販売代理店が見受けられます。こうした一方で、おかしなことに、販売代理店としては商品等の売主として消費者に対する責任を負いたくないため、契約関係としては仲介型を要請することが多くなっています。

 販売代理店として100万円の売上を計上したいのであれば、販売代理店自らが商品等の販売者となる必要があるにもかかわらず、そうはせずに、消費者から商品等の代金を自らの債権として受け入れて、売上計上している場合があります。このような会計処理は適切ではありません。また、売上金額が年間1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じるので、実体のない売上金額の計上は販売代理店自らの首を絞めることになります。

販売代理店の契約形態

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 販売代理店契約を締結する場合、まず代理店の形態を明確にすることが大切です。この形態を誤ると、取引の実態や会計処理と契約の内容にずれが生じる結果、例えば、株式公開において支障となる場合もあります。

 販売代理店契約は、大きく分けて売買型と仲介型に区別されます。売買型とは、供給者が販売代理店に対して商品等を販売し、販売代理店がその購入した商品等を顧客に販売するという形態です。商品等の代金は、顧客から販売代理店に支払われ、販売代理店から供給者に支払われます。この場合、販売代理店は供給者との関係では買主となり、顧客との間では売主となります。このため、この形態では、販売代理店は売買契約の当事者であり、「代理」をしているわけではないため、「代理店」というより「販売店」という表現の方が適切ですが、取引慣行上は「販売代理店」又は「代理店」と呼ばれることが多くなっています。

 一方、仲介型とは、販売代理店が開拓した顧客を供給者に紹介し、供給者が顧客と契約を締結して商品等を販売し、販売代理店に対して手数料を支払うものです。この場合、販売代理店は顧客を紹介するだけで、商品等の販売の当事者となるわけではありません。そのため、商品等の代金は直接顧客から供給者に支払われ、販売代理店は供給者から手数料を取得するだけです。場合により、販売代理店が顧客から商品等の代金を受領することがありますが、契約関係としては、販売代理店が供給者に代わって顧客から代金を受領しているだけであり、顧客に対する債権を有しているのは販売代理店ではなく、供給者となります。

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